外来魚の再放流禁止に係る埼玉県内水面漁場管理委員会指示の適用範囲
※写真はイメージです。
そんなわけで、先日書いた『埼玉県も遂にリリース禁止』にてペンディングとしてた「公共水面」の定義というか適用範囲について県の担当者に電話できいてみました。
以下、電話の再現(言葉尻とか完全ではありませんが、内容は間違いないです)
オレ「ラージマウスのリリース禁止についてお伺いしたいんですけど。ホームページに・・」
担当者「すいません、ホームページはまだ去年のままで今年版になっていません」
オレ「いえ、それは問題ないんです。ホームページにあるコウキョウスイメンって具体的にナニを指しますか?」
担当者「県内の河川、湖沼、として利水組合が管理している農業用水路とかです。」
オレ「平たくいうと、川と湖とか沼ですよね。で、管理されている農業用水路だけですか?いわゆる農業用の溜池とかは?」
担当者「溜池も該当します」
オレ「公園とかにある池はどうでしょう」
担当者「一般的の方がアクセス出来る水域は全て該当します。金網が張られていて、入れない池は該当しません」
オレ「でも、金網張られているところはそもそも立ち入り禁止で釣りができないですよね?」
担当者「そうです」
そんな感じのやりとりでした。
つまり、我々釣り人が近づくことができるというか、釣りが出来る全ての水辺がリリース禁止なんだそうです。
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